保安業務ご案内
自家用電気工作物を設置するものは、その電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するために、保安管理規定を定め、保安監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。
自家用電気工作物の保安
電気事業法では、自家用電気工作物(高圧受電)における電気を安全に使用するために、法律上いろいろの規制・義務が付けられております。
- 電気主任技術者を選任し、自家用電気工作物の工事・維持・運用の監督をさせること。
しかしながら、電気主任技術者を特に選任しなくても、電気管理技術者に委託すればよいという制度があります。
これを「保安管理業務外部委託制度」と言い全国の事業所92万件余のうち、90%強がこの制度を利用しています。 - 保安規程を制定し遵守すること。
- 電気工作物を技術基準に適合するように維持すること。
以上の3点を柱として自主保安体制を確立し安全を確保するように規定されています。
したがって法的には保安確保の責任は設置者(使用責任者やオーナー)にあり、定期的に電気保安点検を行い、施設の安全を守る必要があります。
設備の点検
保安規程に基づき次の点検を実施し、その結果をご報告します。
- 月次点検 (原則毎月1回以上)
- 年次点検
(原則年1回以上定期的に点検、試験) - 臨時点検
(電気設備に異常発生し、事故に至るおそれがある場合) - 精密点検(原則3年に1回実施)
事故の対応
電気設備に事故が発生、または発生のおそれがある場合、ご連絡により緊急応動し、応急処置や原因調査し、二次災害、波及事故防止の対策を講じます。
さらに、再発防止のための対策をご指導いたします。
施工検査等
電気設備を新増設や変更した場合、設計の審査、その工事中の点検・施工検査を実施し、必要に応じて調査結果についてのアドバイスやご指導をいたします。
維持・運用
電気設備が技術基準や電気事業法及び関係諸法令に適合するようにアドバイス、ご指導いたします。
電気を正しく安全に使用するためのアドバイスやご指導をいたします。
自家発電設備点検(1回/6ヶ月月)
非常発電設備が、停電発生時に正しく起動しなかった場合、電気管理技術者は、次の保安管理業務を行います。
- 日常巡視点検(絶縁監視装置を設置した場合)は、月次点検、隔月1回または3ヶ月に1回の点検
- 遠隔装置(絶縁監視装置)を設置した場合は、24時間連続計測にて、漏れ電流、変圧器温度、停電の監視を行います。状態及び警報が電気保安担当者へ自動通報されます。
受託する自家用電気工作物
- 高圧で受電するもの(600V超え、7000V以下)の受電設備
- 総出力が2000KW未満の発電所
- 上記以外の発電所で、出力1000KW未満の発電所
ご契約されますと
- 主任技術者の選任が不要となります
当組合員とご契約いただくと主任技術者の選任が不要となり、雇用コストが抑制されとても経済的です。
- 関係官庁への届け出など
電気工作物の保安確保のために必要事項を定めた『保安規程』を作成、提出のご相談もお受けし、円滑な業務推進とコスト低減にご協力いたします。